塩化ビニルは、 現在、 玩具を初めとして、 点滴バッグや点滴チューブなどの医療器具、 壁材や床材などの建材ほか至るところで使用されているが、 塩化ビニルには、 柔軟性や加工性を高めるために、 フタル酸エステル類などの可塑剤が使用されている。
フタル酸エステル類は、 腎臓、 肝臓への影響、 生殖毒性、 発生毒性 (催奇形性) が認められており、 環境ホルモンとしても疑われている有害化学物質である。
可塑剤は塩化ビニル樹脂とかたく結合していないため、 塩化ビニル製玩具等を子供が口に入れたり、 かんだりした場合に容易に溶け出すことから、 フタル酸エステル類などの可塑剤の法的規制が国際的に重要課題となっている。
7月27日、 厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会が 「フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルに関するおもちゃの規格基準 (案)」 を発表したが、 今回規制の対象になるフタル酸エステル類は2種類に限定されており、 EUが規制している6種類より少ない上、 規制を製造だけにとどめようとしている。 これまで法的規制のなかった我が国においては、 玩具等の原材料としてフタル酸エステル類を含む塩化ビニルが大量に使用されており、 次代を担う子供たちの健康と安全が脅かされている。
よって、 国会及び政府におかれては、 次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要請する。
1. フタル酸エステル類を含む塩化ビニル使用の法的規制をEU並みの基準に定めること。
2. 保育所や幼稚園等でのフタル酸エステル類を含む塩化ビニル製玩具等の使用を禁止すること。
以上、 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年10月 日
佐 賀 県 議 会
衆 議 院 議 長 綿 貫 民 輔 様
参 議 院 議 長 井 上 裕 様
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎 様
総 務 大 臣 片 山 虎 之 助 様
厚生労働大臣 坂 口 力 様
経済産業大臣 平 沼 赳 夫 様
環 境 大 臣 川 口 順 子 様
文部科学大臣 遠 山 敦 子 様
以上、 意見書案を提出する。
平成13年10月5日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
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