アスベスト(石綿)製品を過去に製造していた企業の従業員や家族、工場周辺の住民が、アスベストによると思われる中皮腫(胸膜や腹膜を覆う薄い中皮にできるがんの一種)や肺がんで死亡した事例が相次いで報告されている。特に、株式会社「クボタ」の旧神崎工場(兵庫・尼崎市)では、従業員のみならず家族および周辺住民にも中皮腫による死亡者が出ているとの報告がある。
アスベスト被害に対する国民の不安は非常に高まっており、正確な情報を求める声が強くなっている。また、アスベストが原因とされる健康被害を受けながら労災補償されていない労働者や、さらには家族・周辺住民の被害者からも救済を求める声が相次いでいる。
こうした事態を受け、政府は先般「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」を設置し、実態把握、相談窓口の設置等の取り組みを進めているが、国民の安全を確保し、被害者の救済を進めるための包括的な取り組みを求め、下記の項目を早急に実施するよう強く要望する。
記
1 「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」を格上げして、総理大 臣を本部長とするアスベスト対策本部を設置し、政府をあげてアスベスト 対策を推進すること。
2 教育施設をはじめとする公共建築物、民間建築物のアスベスト利用状況 の徹底した調査を行い、利用者に対して適切な情報開示、暴露防止のため の対策を進めるとともに解体作業に際して、その情報が適切に使用できる よう体制整備を進めること。
3 過去から現在に至るアスベスト取扱い事業所において、取扱い作業に従 事した者のアスベストによる健康被害の可能性などについて情報提供を行 うよう事業者へ徹底すること。
4 ぺメトレキセド(アリムタ)の早期承認など診断治療体制の整備、より 鋭敏かつ効果的な診断法や治療法の開発のための研究を進めること。また そのための中皮腫登録制度を創設すること。
5 アスベスト取扱い事業所の過去・現在の労働者及びその家族の健康診断 を進めるよう事業者に対して徹底するとともに、暴露が想定される周辺住 民等の健康診断に対応できるよう地方自治体の健診事業等の在り方を適切 に見直すこと。
6 アスベストによると想定される肺がん・中皮腫はその潜伏期間がきわめ て長期であることをふまえ、現行の制度下で救済の対象とならない事例の 労災認定のあり方について検討を行うとともに、現行制度では救済されな い人たちの救済を図ることを主眼にした新法を早期に制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見意書を提出する。
佐 賀 県 議 会
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 扇 千 景 様
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
環境大臣 小 池 百合子 様
国土交通大臣 北 側 一 雄 様
経済産業大臣 中 川 昭 一 様
厚生労働大臣 尾 辻 秀 久 様
文部科学大臣 中 山 成 彬 様
以上、意見書案を提出する。
平成17年10月5日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 原 口 義 己 様
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