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意見書案と採決状況(平成23年6月第5号)

最終更新日:

議案等の審議結果


意見書案と採決状況 


意第5号

可決


地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書(案)

   現在、国による地方消費者行政の充実策が検討されているが、他方で地域主権改革の議論が進む中で、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不明確となることが懸念される。
  もとより地方自治体が自らの責任において地域の消費者行政を担い、さらに独自の工夫・努力によって充実すべきことは当然であるが、これまで消費者行政を推進する中央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行政に対する地方自治体の意識や体制はあまりにも格差がある。
   加えて、地方自治体が担っている消費者行政の業務の中には、相談情報を国に集約するパイオ・ネットシステムへの入力作業や、違法業者に対する行政処分等、国全体の利益のために行っているものも少なからず存在する。
  現在、国からの支援として、地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光を注ぐ交付金が存在するが、いずれも期間限定の支援に留まっており、相談員や正規職員の増員による人的体制強化等継続的な経費への活用には自ずと限界がある。
  従って、国は地方消費者行政充実のために、継続的かつ実効的な財政支援を行うべきである。
  あわせて、国は、小規模な市町村がよりスムーズに消費者行政の強化を行うことができるよう都道府県と市町村とが広域的に連携する取り組みを推進するなど、地方自治体にとって取り組みやすい制度設計を具体的に示すべきである。
  さらに、消費生活相談窓口を現場で担っている消費生活相談員の地位・待遇も期限付きの非常勤職員の扱いが大半であり、その地位の安定と専門性の向上を図ることが困難な状況にある。
  その待遇も、消費生活相談業務の専門性に見合ったものとは言い難い現状にある。住民が安心して相談できる消費生活相談窓口を実現するためには、消費生活相談員の専門性の向上とともに、その地位の安定、待遇の改善に向けた制度の整備も重要である。
   よって、地方消費者行政の支援について次の事項を要請する。

1 地方消費者行政の充実は、消費者のみならず善良な事業者等も含めた国民的利益であるが、現状においては、各地域の相談体制等に格差が見られることなどから、地方自治体が主体的かつ十分な消費者生活相談体制を維持していくことができるよう、将来にわたった地方消費者行政について、抜本的見直し、強化を検討すること。

2 国は、地方消費者行政活性化基金等の延長も視野に入れつつ、一定の幅を持たせながらも使途を消費者行政と明示した継続的かつ実効的な財政支援を行うこと。

3 すべての地方自治体が、身近で専門性の高い消費生活相談窓口を消費者に提供するという観点から、国は、各地域の相談窓口の状況を踏まえ、あるべき相談窓口の姿についての一定の目安を提示するとともに、これを単独で実現することが困難な小規模自治体も多数存在することから、都道府県と市町村とが広域的に連携して相談窓口を設置する方策など、地方自治体にとって利用しやすい制度枠組みを提示すること。

4 消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、相談を担う専門家である消費生活相談員が専門性に見合った待遇のもとで安定して勤務できる専門職としての身分制度の整備を行うこと。
  なお、制度の創設にあたっては国民の消費者行政に対する高い期待に応え得る、更なる高い資質・能力を持つ相談員の養成に努めること。 

    以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成23年7月 日

                                 佐賀県議会

  内閣総理大臣 菅  直人 様
 衆議院議長   横路 孝弘 様
 参議院議長   西岡 武夫 様
 総務大臣     片山 善博 様
  財務大臣     野田 佳彦 様
  消費者担当大臣 細野 豪志 様
 消費者庁長官 福嶋 浩彦 様

 以上、意見書案を提出する。

 平成23年7月5日

 提出者  全議員  

 佐賀県議会議長   石井秀夫 様 

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