佐賀県議会における個人情報に関する事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。
1開示請求
(1)手続き
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、以下の窓口に提出するか又は送付してください。
【請求書様式】
受付期間:開庁日(日曜、土曜、祝日及び年末年始の休日以外)の8時30分~17時15分
郵送先:〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番45号 佐賀県議会事務局
【お問合せ先】
佐賀県議会事務局 総務課 総務担当
TEL:0952-25-7215 FAX:0952-25-7279
E-mail:gkai@pref.saga.lg.jp(外部リンク)
(2)開示・不開示等の決定
開示・不開示等の決定は、原則として、請求があった日の翌日から起算して15日以内に行います。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により15日以内に開示決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長
する場合があります。
(3)開示の実施
保有個人情報が記録された公文書の閲覧等は無料ですが、写し等の交付を受ける場合は、実費相当額を負担していただくことになります。
また、郵送による写しの交付の場合は、郵送料(切手)も負担していただくことになります。
2訂正請求
(1)手続き
訂正請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、訂正請求書に
必要な事項を記載して、書面により提出してください。
【請求書様式】
保有個人情報訂正請求書 (ワード:59キロバイト)
保有個人情報訂正請求書 (PDF:109.8キロバイト)
(2)訂正・不訂正の決定
訂正・不訂正の通知は原則として請求があった日の翌日から起算して30日以内に行われます。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に訂正決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を延長
する場合などがあります。
3利用停止請求
(1)手続き
利用停止請求は、開示決定等に基づき開示を受けた保有個人情報について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、利用
停止請求書に必要な事項を記載して、書面により提出してください。
【請求書様式】
保有個人情報利用停止請求書 (ワード:59.3キロバイト)
(2)利用停止・不利用停止の決定
利用停止・不利用停止の決定は原則として請求があった日の翌日から起算して30日以内に行います。
ただし、事務処理上の困難その他正当な理由により、30日以内に利用停止決定等を行うことができない場合には、30日以内に限り期限を
延長する場合があります。
4開示決定等(訂正決定等及び利用停止決定等を含む)に不服がある場合
開示決定等に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から3月以内に、審査請求を行うことができます。
◆令和5年度 佐賀県議会個人情報保護制度施行状況
佐賀県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第51条の規定に基づき、以下のとおり令和5年度の施行状況を公表します。
1 個人情報ファイル簿への登録の状況
無し
2 自己を本人とする保有個人情報の開示請求等の状況
無し