■補助金の概要(詳細については交付要綱等を必ずご確認ください)
<対象事業所>
1 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に濃厚接触者が複数発生し、職員が不足した場合を含む)
2 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
3 県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所(令和5年5月8日以降は対象外)
4 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(1、2の場合を除く)
5 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った介護施設等、短期入所生活介護事業所及び短期入所療養介護事業所
6 1、3以外の通所系サービス事業所で、当該事業所の職員が利用者の居宅を訪問しサービスを提供した事業所(令和5年5月8日以降は休業を行った場合に限る。)
7 以下の介護サービス事業所・介護施設等の利用者の受入れや、応援職員の派遣を行った介護サービス事業所・施設等
・1又は3の介護サービス事業所・施設等
・感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
<対象経費、補助金額>
別添4 基準単価 参照
<補助対象期間>
令和4年4月1日から令和5年12月31日まで
■交付要綱
- 令和5年12月31日まで
- ※申請受付を再開する場合は、改めてご案内します。
- ※令和4年度中(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に発生した経費の申請受付は令和5年12月31日で終了します。
■留意事項
・感染者が発生してから使用した抗原検査キットでの自費検査費用は補助の対象外となります。
・パルスオキシメーターや血圧計等の器具・備品となるものは補助の対象外となります。
・その他留意事項についてはこちら 留意事項 (PDF:125.3キロバイト)をご確認ください。
■申請等に必要な書類
- ※証拠書類(納品書・請求書・領収書等)も併せて送付ください。(データでご提出ください。)
- ※誓約書は自署のため後日原本を郵送してください。(まずはデータでの提出で構いません。)
- ◆施設内療養者が発生した場合は以下の書類もご提出ください。
- (令和5年5月8日から令和5年9月30日までの施設内療養)
- ◆割増賃金・手当の申請がある場合は以下の様式を証拠書類とすることができますのでご活用ください。
- (給与明細やタイムカードの提出は不要となります。)
- ・ 様式第7号 消費税仕入控除報告 (ワード:20.3キロバイト)
- ※補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに知事に報告することとなっています。
- 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59
健康福祉部 長寿社会課 サービス指導担当宛