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鳥インフルエンザの発生に伴う移動制限区域を解除し消毒ポイントを廃止します

最終更新日:

記者発表ヘッダー


令和5年12月19日

佐賀県鳥インフルエンザ対策本部

担当者:畜産課 千綿、山口

内線 2378 直通 0952-25-7122

E-mail:chikusan@pref.saga.lg.jp

 

鳥インフルエンザの発生に伴う移動制限区域を解除し消毒ポイントを廃止します

鹿島市の農場で高病原性鳥インフルエンザが確認されたことを受け、発生農場から半径3km以内を移動制限区域に指定していますが、令和5年12月19日(火曜日)24時までに同区域内での新たな発生が確認されなければ、同指定を解除するとともに、全ての消毒ポイントを廃止します。

また、同時刻をもって佐賀県鳥インフルエンザ対策本部を廃止しますが、引き続き警戒を続けていきます。

 

 

1 移動制限区域の解除予定日時

令和5年12月20日(水曜日)午前0時

 

※ 解除にあたっては、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」で、「発生農場の防疫措置完了後10日が経過した後に実施する清浄性確認検査により全ての農場で陰性が確認され、防疫措置完了後21日が経過している場合に、動物衛生課と協議の上、解除する。」とされていますが、今回は清浄性確認検査の対象農場が無いため、令和5年11月28日の防疫措置完了から21日が経過した後に解除します。

 

2.消毒ポイントの廃止予定(別添地図参照)

【畜産関係車両】

  施設等の名称 住所
 1道路路肩 
※R207号湯の峰交差点から約1.3km          
鹿島市浜町 
 2蟻尾山公園駐車場鹿島市高津原

 

【一般車両】

  施設等の名称 住所
 1 道路路肩 
※R207号湯の峰交差点から約1.3km
鹿島市浜町


※ 日本の現状においては、鶏肉や鶏卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染する可能性はないと考えております。

※ 発生が確認された農場の家きん、鶏卵などが市場に流通することはありません。

 

添付資料

このページに関する
お問い合わせは
(ID:100359)
佐賀県  政策部  危機管理防災課
〒840-8570   佐賀市城内1丁目1-59   TEL:0952-25-7362  FAX:0952-25-7262
E-mail:kikikanribousai@pref.saga.lg.jp

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〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59
TEL:0952-25-7362(代表)
FAX:0952-25-0753
E-mail : kikikanribousai@pref.saga.lg.jp
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