肢体不自由児(者)の教育については日頃から御配意いただき、厚くお礼を申し上げる。
さて、障害の重度重複化に伴い医療的なケアの必要な障害児や障害者が学校や小規模作業所等で昼間活動をすることが増えている。
当該医療的ケアの実施については、医師法上、看護師等に限られているが、日々の生活・生命を維持するためにその家族が実施し、居宅内はもちろん障害児・者の外出に常時付き添わなければならない状況である。
ついては、事情ご高察の上、昼間活動場所への看護師の派遣や肢体不自由養護学校への看護師の配置等について下記によりご高配いただくようお願いする。
記
1 重度重複障害のある児童生徒が通学する養護学校に看護師の資格を持つ職員を配置し、常時発生する痰の吸引や昼食時の経管栄養さらには緊急事態発生時の対応に万全を期し、児童生徒が安心して教育を受けられるようお願いする。さらには、修学旅行や校外学習等への保護者の付き添い等の負担を軽減していただくようお願いする。
2 学校における昼食時の経管栄養や摂食時の緊急事態に対応するためには、上記の1で派遣あるいは配置された看護師だけでは不充分な場合も考えられることから、近隣の医療機関または看護訪間ステーションから看護師を学校へ派遣できるようお願いする。
平成15年3月3日
佐賀県議会議長 近 藤 定 信 様
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