平成19年6月定例県議会 知事提案事項説明要旨
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平成19年6月定例県議会(7月2日) |
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6月29日に追加提案いたしました平成19年度補正予算案並びにその他の議案について、その概要をご説明申し上げます。
提案事項の説明に入ります前に、6月22日に判決を受けました佐賀商工共済損害賠償請求訴訟への対応方針についてご報告申し上げます。
まず、今回の判決において、県の法的な責任を認める司法判断が示されましたが、そのこと自体、重く受け止めなければならないと考えております。
そして、被害者の皆様に、長い間大変ご苦労をおかけしたことに対しまして、心からお詫び申し上げます。また、県民の皆様に対しましても、大変申し訳なく思っております。
この訴訟は、平成15年8月の佐賀商工共済協同組合の破産にかかる県の責任が問われた事案であります。
当時の県の対応に法的な責任があれば、できるだけ早く被害者を救済したいという思いを、私自身、当初から持っておりましたが、中小企業等協同組合法に基づく県の責任について争われた事件は、過去にも例がなく、その判断が非常に難しい事案でありました。
県の内部調査により、県に法的責任はないとの結論に至り、心ならずも県民と県が法廷で対峙する事態となりましたが、私は、税金を投入し、被害者を救済するためには、その根拠を司法の判断に求めざるを得ないと考え、これまで訴訟において、県の考えを主張すべきは主張し、今回の判決に至ったものであります。
この結果、6月22日に言い渡された判決におきまして、県の法的な責任を認め、賠償金の支払いを命ずる司法判断が示されたところであります。
この判決につきましては、県が受け入れるとすれば、税金で被害者への救済を行うことになりますので、県民の方々の中には「もっと闘うべきではないか」という声もあると伺っておりますが、組合の破産からまもなく4年という長い年月が経過している中、「一定の司法判断が出た以上、県と県民がそれ以上争うことは避けるべきだ」という声も多く聞かれます。
県議会におきましても、これまで様々な議論が交わされてまいりましたが、判決の言い渡しを受け、今議会の審議において多くの議員からいただいたご意見は、県の責任を認めるとともに、できるだけ早く被害者を救済すべきであるというものでした。
このような経過を踏まえまして、県といたしましては、司法の判断を尊重し、早期の問題解決と早期の被害者救済という観点から、あえて控訴することをせず、今回の判決を受け入れることとしました。
これに伴いまして、判決の内容に沿って、被害者の皆様に損害賠償金をお支払いするための予算議案を提出することといたしました。
併せて、今回の判決において県の法的責任が認められ、公金をもって被害者の方々の損害を賠償することとなったことから、県政のトップとして、その責任を明らかにするため、私自身の給料を、2ヶ月間、全額減額するための条例案も併せて提出することといたしました。
県といたしましては、今回の判決を受け入れることにより、できるだけ早く被害者の救済を図りたいと考えており、原告の皆様には、今回の県の判断につきまして、どうか、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
第2陣訴訟につきましても、今回の判決における損害額認定の基準、考え方に沿った形で、早期解決を図っていきたいと考えております。
また、訴訟を提起されていない、その他の被害者の皆様につきましても、できるだけ早く救済策を講じたいと考えております。
こうした考え方に基づきまして、今回、一般会計補正予算(第2号)案及び財政調整積立金特別会計補正予算(第一号)案を編成いたしました。
補正予算案の総額は、歳入歳出とも、それぞれ
・一般会計 約5億8,500万円
・特別会計 5億円
となり、これを既定の予算額及び既に提案しております補正予算(第一号)案と合わせますと、本年度の予算総額は、
・一般会計 約4,123億600万円
・特別会計 約855億9700万円
となっており、一般会計におきましては、前年度当初予算と比較いたしますとマイナス2.1%となっております。
また、これに対する一般会計の歳入財源といたしましては、
・地方交付税 約8,500万円
・繰入金 5億円
・計 約5億8,500万円
となっております。
このほか、予算外議案といたしまして、私の給料を、2ヶ月間、全額減額するための「佐賀県知事の給料の特例に関する条例(案)」を提案しております。
以上、今回提案いたしました議案についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
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