総務常任委員長報告
委員長 石倉 秀郷
総務常任委員長の報告をいたします。
本日の本会議におきまして、本委員会に甲第42号議案中、本委員会関係分、及び乙第53号議案が付託されたことを受け、委員会を開催し、慎重に審議いたしましたので、その経過及び結果について報告いたします。
まず、採決の結果を申し上げます。
質疑終結の後、討論に移り、甲第42号議案中、本委員会関係分、及び乙第53号議案について、反対の立場から、
「今回の損害賠償請求に係る事件について、警察が自首してきた男性に対して、捜査協力の名目で計画どおりに犯罪行為の一部を行わせたことについて、これを犯罪には当たらないとするのは、刑法条文の拡大解釈に過ぎない。実行前にその男性の身柄を拘束するのが本来のやり方である。
おとり捜査で一網打尽の今の警察行政のやり方は許されない、というのが、佐賀地裁判決の結論である。
警察本部にあっては、この判決を真摯に受け止め、今後の捜査に当たっては慎重を期されたい。」との討論がありました。
討論の後、ただちに採決に移り、甲第42号議案中、本委員会関係分、及び乙第53号議案を一括して採決した結果、賛成者多数をもって、原案のとおり可決いたしました。
続いて、審議の過程で申し述べられました付託議案についての主な意見及び要望の概要を申し上げます。
1 住民に対する捜査協力の依頼については、犯罪抑止のためにも必要と考えるが、
・具体的にどういう協力要請をしてきたのか、
・他の事件においても自首してきた人物に対して、今回のような協力を求めるのか、
・自首のあとであっても、犯行グループを車で運んだ行為は、犯罪ではないのか、
警察が協力を依頼する場合における、捜査の基準を明らかにされたい。
との意見が出されました。
続いて、付託議案について申し述べられました主な質疑の概要を申し上げます。
◎ 損害賠償請求事件訴訟の第一審判決を受けた控訴に係る本件強盗予備事件の概要について
◎ 当訴訟の原告を、犯行現場に連れて行かなければならなかった理由について
◎ 捜査協力のあり方に対する警察本部の所感について
◎ 自首してきた時点で原告を逮捕せずに、捜査協力を依頼して、共犯者を迎えに行かせた警察本部の任意捜査の法的根拠について
などの質疑が行われました。
以上をもちまして、総務常任委員長の報告を終わります。 |