現行の税制では、宅地建物取引業者が取得する土地建物等の棚卸資産(商品)に対しては、不動産取得税が課税されております。今年度の税制改正及び昨年4月に発表された総合経済対策では、宅建業者に係る不動産 取得税について、宅建業者が新築住宅を取得したものと見なされる時期の制限が緩和されたり、特定の買収仲介等を行う場合が軽減特例の対象とされるなど、一定の措置が講じられましたが、そもそも宅建業者が棚卸資産として土地建物等を取得する行為は、他に販売 することを目的とした一時的・経過的なものであります。本来の取得とは明確に区別し、不動産取得税は非課税とすべきであります。棚卸資産に課税された不動産取得税は取得経費として販売価格に転嫁され、最終的には 消費者の負担となります。マンションをはじめ、住宅市場にわずかながら回復の兆しが見られるなか、消費者の負担増につながるものは徹底的に取り除き、市場の活気が単なる 「消費の先食い」で終わらぬよう行政の配慮が求められます。つきましては、住宅をはじめ土地建物等の流通を促進し景気の回復を図るため、上記の 事項について議会の決議を賜り、国への意見書を提出していただくよう請願いたします。
平成11年6月23日 |