固定資産税については、平成9年度の税制改正において、負担水準に応じて税負担を据え置き または引き下げるなど、負担の増加に配慮した一定の措置が講じられました。しかし、これらはあくまでも臨時的な措置であり、地方においては、依然として税負担を上げて いく調整措置が採られているなど、これまでの地価上昇を前提とした基本的な仕組みは維持され ております。今後これまでのように地価の上昇が見込まれない状況にあって、 負担調整措置をはじめとする 現行の固定資産税の仕組みは実態にそぐわなくなっております。また、固定資産税に対する不満が今日のような社会問題にまで発展した最大の 原因は、平成6年の評価替の際に、それまで実勢価格の2~3割とされていた評価水準が一気に公示価格の7割にまで引き上げられたことにあります。この評価水準の引き上げ に加え、評価替えが3年に1度しか行われなかったことにより、評価額が公示価格を上回るという異常 な実態が発生しました。これに対応するため、平成9年度には前述の改正により実質的に評価水準を圧縮する措置が講じられましたが、そもそもこうした逆転現象が生じること自体問題であり、 実態にマッチしない現行の評価システムを根本的に見直す必要があります。つきまして、地価の下落に反して税負担が上昇することのないよう、上記の事項について、議会 の決議を賜り、国への意見書を提出していただくよう請願いたします。
平成11年6月23日 |