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平成22年4月臨時県議会 知事提案事項説明要旨

最終更新日:
議案等の審議結果
平成22年4月臨時県議会

  本日、平成22年4月臨時県議会の開会に当たり、提出いたしました乙第30号議案「地方独立行政法人佐賀県立病院好生館中期計画の認可の専決処分について」の概要について、ご説明申し上げます。
  県立病院好生館は、県内の中核的な医療機関として、救命救急医療や高度・専門医療など、県民に必要とされる医療を提供する役割を担ってまいりました。
  近年、医師の不足・偏在など、医療を取り巻く環境は厳しさを増しており、県立病院がその役割を将来にわたって担っていくためには、自立的で機動的な運営を確立し、医療提供体制の充実とあわせて、経営体質の強化を図る必要があると考えております。
  県といたしましては、公的な病院としての機能を保持しながら、こうした改革を実現していくためには、
・ 病院現場に権限を与えることにより、自立的な経営ができるようにすること
・ 法令等の制約を最小限にし、人員の採用や配置、民間的契約方法の採用、予算執行の弾力化など、柔軟で機動的な運営ができるようにすること
が必要であり、これを実現する上で、運営形態を地方独立行政法人に移行することが最適であると判断したところであります。
  地方独立行政法人の設立にあたりましては、「地方独立行政法人法」に定める所要の手続が必要であり、このうち県議会の議決を要する事項につきましては、これまで段階をおって審議をお願いし、議決をいただいてまいりました。
  これまでの主な経過について申し上げますと、まず、法人の名称や目的、業務など、基本的な事項を定めた定款について、平成20年11月定例県議会において議決をいただき、これをもって、県として地方独立行政法人化の方針を決定したところであります。
  あわせまして、法人評価委員会設置に関する条例についても議決をいただき、その後、評価委員会が開催されております。
  また、病院が提供する医療の内容や病院運営の効率化等に関し達成するべき中期目標について、昨年の11月定例県議会において議決をいただくとともに、あわせて、法人に引き継がせるべき財産等についても議決をいただいております。
法人は、その設立後に、先に議決いただいた中期目標を達成するために必要な事項を定めた中期計画を作成し、知事の認可を受ける必要があります。
  中期計画の作成経過につきましては、本年2月4日に、病院運営の専門家など有識者七名で構成する評価委員会において、中期計画の素案について審議を行い、所要の修正を加えた上で、案としてとりまとめました。
  県議会に対しましては、先の2月定例県議会において、会派別の勉強会の場で、案として説明させていただき、本会議及び常任委員会においても、内容についてご質疑をいただいたところであります。
  法人から県に対する中期計画の認可申請につきましては、この計画が、病院の料金の定めをはじめとして病院運営の基本となる計画であり、法人設立後速やかに認可を受ける必要があることから、地方独立行政法人の設立日である本年4月1日に申請がなされました。
計画の内容を審査したところ、
・ 県立病院として担うべき医療の提供や医療水準の向上
・ 患者や県民に対するサービスの向上
・ 業務の改善・効率化
など中期目標に掲げた項目に関し、具体的な行動計画が示されていることから、認可することが適当であると判断したところであります。
  認可にあたりましては、「地方独立行政法人法」の規定に基づき、県議会の議決が必要とされておりますが、患者さんに安心して受診していただくためには、できる限り迅速に認可し、中期計画にのっとった医療提供を行えるようにすることが必要と判断し、申請日と同日の4月1日に専決処分を行い、今般、ご報告させていただく次第であります。
  県立病院好生館は、地方独立行政法人に移行いたしましたが、今後とも果たすべき役割をしっかりと担っていくことにより、県民の皆様に喜ばれる病院となるよう、県としましても、法人の設立者として必要な責務を果たしてまいります。
以上、今回提出いたしました議案についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。


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