(1)医師法、薬剤師法など医事・薬事関係法では『耳が聞こえない者、口がきけない者』を絶対的欠格事由として規定していますが、聴覚障害者の社会参加を促進する観点から、個々の障害の程度、業務遂行能力を検討し、手話通訳等必要な支援施策を配慮する方向で、資格や免許の付与を講じるべきです。
以上についてその必要性を決議し、国へ要請してください。
<欠格条項を規定している法令としては、次のようなものがあります>
◎医師法
◎歯科医師法
◎薬剤師法
◎診療放射線技師法
◎臨床検査技師・衛生検査技師に関する法律
◎視能訓練士法
◎言語聴覚士法
◎歯科衛生士法
◎義肢装具士法
◎臨床工学技士法
◎救急救命士法
◎保健婦助産婦看護婦法
◎毒物及び劇物取締法
◎道路交通法
◎検察審査会法
(2)以下の法律は、結果として、聴覚障害者の社会参加を制限していますので、一日も早い改正を国へ要請してください。
(2)-1.視覚障害者へは本や雑誌の点字化の自由が認められていますが、著作権法20条では、映画やテレビ番組を録画したビデオテープに手話通訳や字幕をつけて聴覚障害者へ普及する自由を認めていません。このため、聴覚障害者はテレビ番組を自由に享受し、情報を獲得して生活向上に利用する活動が制限されていますので、著作権の特例を認める法的措置を図ってください。
(2)-2.公職選挙法150条では候補者のテレビ政見放送はそのまま放送することを規定しており、聴覚障害者のための手話通訳や字幕をつけることは認めていません。このため聴覚障害者が候補者の政見を知る機会が制限されており、参政権は保障されていません。参政権は憲法で保障された国民の権利であり、政見放送を聴覚障害 者が理解できるよう条文を改正してください。
平成11年6月23日 |