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県議会の権限

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 県議会には、法律によっていろいろな権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。


 議決
  1. 県の条例の制定、改正、廃止を決めます。
  2. 県の予算を定め、決算を認定します。
  3. 県有財産の取得、処分などを決めます。
  4. 特に重要な請負契約を結ぶことを決めます。
  5. そのほか法律や条例で決められている重要な事項を決めます。
 選挙議長、副議長のほか、選挙管理委員などを選びます。
 同意知事が、副知事、教育委員会委員、公安委員会委員、人事委員会委員、監査委員などを選任する場合は、議会の同意が必要です。
 調査・検査知事が提出する議案や、県民の関心の高い事柄の調査、それに県の事務の執行状況の調査と検査をします。
 意見書の提出・決議県民の福祉向上や産業の振興につながる事柄などについて国などの行政機関に意見書を提出し、国政・社会問題などについて、議会の意思を明らかにするため、決議をします。
 請願・陳情の受理県民から提出された請願については、審査のうえ、本会議に諮ってその内容が適当と認められるものは採択し、また、陳情についても全議員に周知し、県政に反映されるように努めます。


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