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佐賀県新エネルギー・省エネルギー促進条例

最終更新日:

 

議員提案条例

 

佐賀県新エネルギー・省エネルギー促進条例」を制定しました。


【条例制定の趣旨】

 佐賀県は自然環境に恵まれ、住宅用太陽光発電システムの世帯当たりの導入件数が日本一であるのをはじめ、風力発電施設の建設も進んでいます。また、広大な佐賀平野には、稲わら、麦わら等が豊富であり、家畜排せつ物や木くず等を含めたバイオマスエネルギーの導入に関しても今後十分期待できると思われます。さらに将来的には、水素と酸素の化学反応により水しか排出しない燃料電池、佐賀大学で研究されている海洋温度差発電等についても、環境にやさしい新エネルギーとして大きな期待が寄せられています。

 県では、1月21日に、県民と行政が協働して新エネルギーの導入促進に取り組むための「新エネルギー推進県民宣言」を行ったところであり、こうした県の取り組みを推進し、より実効性のあるものとしていく必要があります。

  こうしたことから、県民、事業者及び行政が一体となって環境に対する負荷を低減し、持続的発展が可能な循環型社会をつくりあげることを目指して、この条例を制定するものです。

 

「佐賀県新エネルギー・省エネルギー促進条例」

 

 我が国は、エネルギー資源に関しては極端に乏しく、その大部分を海外に依存しており、エネルギーの安定的な確保は最重要課題の一つである。
 一方、石油、石炭等の化石燃料については資源の枯渇が懸念されるとともに、排出される温室効果ガスがもたらす地球環境への影響から、使用そのものを抑制することが求められている。
 このような状況の中、私たちは「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の社会経済活動や生活様式の在り方を見直し、効率的にエネルギーを消費する「最適生産、最適消費、最少廃棄」型のものへと改め、限りある資源を次の世代へと引き継いでいく責務を有している。
 このため、県民、事業者及び行政が一体となって、環境に対する負荷を低減する社会づくりを推進していかなければならないことは明らかである。
 このような考え方に立ち、私たちは、毎日の生活の中で大切なエネルギーをより効率的に使用する意識を高め、佐賀の自然や産業を生かした「地産地消」の新しいエネルギーを育むことにより、地球環境問題の解決に貢献し、持続的発展が可能な循環型社会をつくりあげることを目指して、この条例を制定する。

 

(目的)
第1条 この条例は、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進について、県、市町村、事業者及び県民の責務等を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより施策を総合的かつ計画的に推進し、もって環境への負荷の少ない循環を基調とする社会の形成並びに現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「新エネルギー」とは、次に掲げるエネルギー又はエネルギーの利用形態をいう。
(1) 太陽光を利用して得られる電気
(2) 太陽熱
(3) 風力を利用して得られる電気
(4) 水力発電設備で発生させる電気(出力が1000キロワット以下であるものに限る。)
(5) 波力、潮汐又は潮流を利用して得られる電気
(6) 雪又は氷(冷凍機器で生産したものを除く。)を熱源とする熱
(7) 地熱
(8) バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用できるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を利用して得られる燃料、熱又は電気
(9) 海水の温度差を利用して得られる電気
(10) 一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は副産物(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第2項に規定する副産物をいう。)のうち有用なものであって燃焼の用に供することができるもの若しくはその可能性のあるもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)を利用して得られる熱又は電気
(11) 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。)を原材料とする燃料又はこれを利用して得られる熱若しくは電気
(12) 海水、河川水その他の水を熱源とする熱
(13) 工場、変電所等から排出される熱の再利用で得られる熱
(14) 燃料電池を利用して得られる電気
(15) 天然ガスを利用した発電と同時に得られる熱の給湯、暖房、冷房等への利用
(16) 天然ガス、メタノール又は電気の自動車動力源への利用
2 この条例において「省エネルギー」とは、エネルギー使用の節約及び効率化を図ることをいう。

(県の責務)
第3条 県は、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、実施する責務を有する。
2 県は、市町村が新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する施策を策定し、実施しようとするときは、助言、情報の提供等必要な支援を行うものとする。
3 県は、事業の実施に当たっては、自ら率先して新エネルギーの導入及び省エネルギーの推進に努めるものとする。

(市町村の役割)
第4条 市町村は、その事業の実施に当たっては、自ら率先して新エネルギーの導入及び省エネルギーの推進に努めるものとする。
2 市町村は、県が実施する新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する施策に協力するものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、自ら積極的に新エネルギーの導入及び省エネルギーの推進に努めるものとする。
2 事業者は、県が実施する新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する施策に協力するものとする。

(県民の役割)
第6条 県民は、その日常生活において、積極的に新エネルギーの導入及び省エネルギーの推進に努めるものとする。
2 県民は、県が実施する新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する施策に協力するものとする。

(連携の推進等)
第7条 県は、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、国、地方公共団体、大学その他の研究機関、県民、事業者及び民間非営利活動法人その他の民間団体(以下「民間非営利活動法人等」という。)と緊密な連携を図るとともに、相互の協力が増進されるよう努めるものとする。

(基本方針)
第8条 県は、次に掲げる基本方針に基づき、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 地域特性に応じた新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進を図ること。
(2) 事業者の業態に応じた新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進を図ること。
(3) 県民の日常生活における様々な場面に応じた新エネルギーの導入及び省エネルギーの促進を図ること。
(4) 新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関連する産業及び人材の育成に努め、地域の雇用創出を図ること。
(5) 新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に積極的に取り組む地域づくりに努め、地域の活性化を図ること。

(基本計画の策定)
第9条 知事は、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 本県の地域特性に応じた新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する総合的かつ中長期的な目標及び施策の基本的事項
(2) 前号に掲げるもののほか、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 知事は、基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、佐賀県環境審議会及び県民の意見を聴くなど、県民意見の反映に努めなければならない。
4 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを議会に報告するとともに、公表しなければならない。
5 知事は、3年ごとに、基本計画の推進状況を公表するものとする。
6 知事は、前項の推進状況等を勘案し、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
7 第3項及び第4項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(学習の推進及び普及啓発)
第10条 県は、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進の必要性について、県民及び事業者の理解を深めるため、エネルギーに関する学習の推進及び普及啓発について必要な措置を講ずるものとする。

(民間非営利活動法人等の自発的な活動の促進)
第11条 県は、県民若しくは事業者又はこれらの者の組織する民間非営利活動法人等が行う新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する自発的な活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。

(技術の向上と関連産業の振興)
第12条 県は、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に寄与する事業活動に対して、必要な支援を行い、技術の向上を図るとともに、関連する産業の振興に努めるものとする。

(表彰等)
第13条 県は、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進を図るため、これらに関して特に功績があると認められる者に対し、表彰等必要な措置を講ずるものとする。

(県民意見の反映)
第14条 県は、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する施策の実施に当たっては、あらかじめ、広く県民の意見を聴くなど、県民意見の反映に努めなければならない。

(国際協力の推進)
第15条 県は、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する国際協力を推進するため、情報収集、技術提供等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)
第16条 県は、新エネルギーの研究開発・導入の促進及び省エネルギーの促進に関する施策を着実に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

 附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。

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