地方分権の進展により、地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大する中で、住民を代表して執行機関を監視し、政策を立案するとともに、地方公共団体の意思を決定する都道府県議会が果たすべき役割はますます重要なものとなってくる。
本県議会では、こうした現状を踏まえ、独自の議会改革を実施してきたところであるが、地方自治法制定以来、50年余りが経過した今日、地方公共団体と議会を取り巻く環境は大きく変化し、議員が複雑多様化する住民のニーズを踏まえて、住民を代表して執行機関を監視し、また、各般にわたる政策の立案等を行うためには、一層の積極的、広域的な活動が求められ、その職も常勤化、専業化してきている。
こうした状況の中で、県議会が県民の代表としてその負託に応えるためには、執行機関に対する議会の監督権限、調査権限の強化並びに議員の活動基盤の充実が喫緊の課題となっている。
よって、政府におかれては、都道府県議会の権限強化と議員の活動基盤の充実が図られるよう、地方自治法等について所要の改正を行われるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月 日
佐 賀 県 議 会
内閣総理大臣 小 渕 恵 三 様
自 治 大 臣 保 利 耕 輔 様
以上、 意見書案を提出する。
平成11年12月16日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
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