安全な白血病治療法として注目されている臍帯血(へその緒と胎盤に含まれる血液)移植については、提供者の負担が軽く、しかも迅速・公平・安全に受けることができるようにするため、公的臍帯血バンクが設置され、 平成10年4月より臍帯血移植治療技術に対し、医療保険の適用がなされたところである。
しかしながら、臍帯血移植治療を受ける際、臍帯血利用料に保険が適用されないため、臍帯血の保存・管理等に要する費用がそのまま移植治療を受ける患者に転嫁され、高額の負担となっている現状にある。このままでは、移植治療そのものが利用されなくなるとともに、公的臍帯血バンクの運営にも支障をきたすおそれがある。
よって、政府におかれては、次の施策を講じられるよう、強く要望する。
記
1.平成12年度において、臍帯血利用料の保険適用を図ること。
2.公的臍帯血バンクに対する国の助成を行うこと。
3.厚生省が進めている2万個の臍帯血収集について、その目標期間を5年から3年に短縮すること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年12月 日
佐 賀 県 議 会
内閣総理大臣 小 渕 恵 三 様
大 蔵 大 臣 宮 澤 喜 一 様
厚 生 大 臣 丹 羽 雄 哉 様
以上、 意見書案を提出する。
平成11年12月16日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
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