酒は百薬の長といわれ、古来より多くの人に親しまれてきた。 同時に致酔性を持つ特別な飲料であり、飲み方によっては未成年の飲酒やアルコール依存症など、さまざまな社会問題を生み出すものである。
したがって、その販売については他の飲料とは区別され、適切な社会的、 経済的規制の下におかれるのは当然であり、アメリカをはじめ欧米諸国でも、酒類を完全に自由販売にしている国はない。
現在、我が国では酒類の販売については免許制度が敷かれ、店舗間の距離や店舗数が規制されており、そのことが、酒の社会的管理という面においても大きな役割を果たしているところである。
WHO(世界保健機構)も1991年に加盟各国に対し、酒類の入手に関する規制などを勧告しているところである。
また、全国小売酒販売組合中央会が昨年10月に意見広告を出し、広く国民に意見を求めたところ、実に77%にのぼる人が、規制緩和に「反対」する意見が寄せられたと報道されている。
よって、政府におかれては、多くの酒販店、国民の声を踏まえて、WHO勧告に基づく具体的な規制措置を講ずるとともに「距離基準」や「人口基準」の撤廃などを実施されないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成12年3月 日
佐 賀 県 議 会
内閣総理大臣 小 渕 恵 三 様
大 蔵 大 臣 宮 澤 喜 一 様
以上、 意見書案を提出する。
平成12年3月22日
提出者 武 藤 明 美 宮 崎 泰 茂
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
|