政府は、1998年3月に「規制緩和三ヵ年計画」をたて、理容免許をはじめとした公的資格の「業務独占」規定を見直すことを閣議決定した。
さらに1999年3月には、「公的資格制度は、新規参入を抑制し、資格者以外の者が市場から排除され、当該サービスに係る競争が排除されることになり、その弊害は大きい」として、公的資格の「業務独占」については、「廃止」を含めその在り方を検討すると改定した。
しかしながら、理容業は、はさみやカミソリ・薬品を使って、お客さんの頭髪や肌に直接触れる業務であり、調髪の技術とともに、衛生面においても確かな知識が必要とされる業務である。
理容師法では 「布片は客1人ごとに取り替え、器具は客1人ごとに消毒する」などの規定を設けており、こうした厳格な措置が、国民の公衆衛生確保に大きな役割を果たしていることは明らかである。同第6条の「理容師の免許を受けたものでなければ、理容を業としてはならない」とした「業務独占」 の規定は、まさに社会的要請にこたえたものである。
よって、政府におかれては、国民の公衆衛生の確保に多大な支障をきたす、理容師法第6条の「業務独占」規定を撤廃されないよう、強く要請する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成12年3月 日
佐 賀 県 議 会
内閣総理大臣 小 渕 恵 三 様
厚 生 大 臣 丹 羽 雄 哉 様
以上、 意見書案を提出する。
平成12年3月22日
提出者 武 藤 明 美 宮 崎 泰 茂
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
|