教育の機会均等と全国的な教育水準の維持向上のため 「義務教育費国庫負担制度」 は財政的基盤として、 今日まで多大な役割を果たしてきた。
しかしながら政府は、 1985年度国家予算編成期よりこの義務教育の根幹である 「義務教育費国庫負担制度」 の見直しに着手し、 教材費・旅費・恩給費・共済費用について一般財源化してきた。 また、 学校の基幹職員である学校事務職員及び学校栄養職員給与費適用除外の動きは、 地方自治体及び各団体からの反対決議にも拘わらず、 際限なく続いている。
「義務教育費国庫負担制度」 の見直しは、 地方の負担増を強いるものであり、 地方自治体の財政力の差により教育水準に格差を生じさせる結果につながりかねない。 今日、 教育改革の必要性が様々な場で論議される中、 それに逆行し 「教育の機会均等・水準の維持向上」 を阻害するものである。
よって、 国会及び政府におかれては、 「義務教育費国庫負担制度」 の本来の趣旨にのっとり、 本制度を堅持するよう強く要望する。
以上、 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成12年7月 日
佐 賀 県 議 会
衆議院議長 綿 貫 民 輔 様
参議院議長 斎 藤 十 朗 様
内閣総理大臣 森 喜 朗 様
大 蔵 大 臣 宮 澤 喜 一 様
文 部 大 臣 大 島 理 森 様
自 治 大 臣 西 田 司 様
以上、 意見書案を提出する。
平成12年7月12日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
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