女性に対する夫や恋人からの暴力は、 個人的な問題としてその実態は潜在化しやすく、 その被害は大きな社会問題となっている。 こうした暴力は、 男女の人権の尊重という基本理念を踏みにじり、 男女共同参画社会の実現を阻害するものである。
このような中、 平成12年9月、 国の男女共同参画審議会は、 「男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」 と題する答申において、 女性に対する暴力に的確に対応した体制整備や法制度等の早急な検討を求めているところである。
県内においても、 被害女性からの相談件数が増加し、 問題が複雑化する現状であり、 売春防止法に基づく婦人保護事業等での対応には限界がある。
このため、 被害女性に対する総合的な支援体制の整備検討の必要性が高まっている。
よって、 国会及び政府におかれては、 女性に対する夫や恋人からの暴力の根絶に向け、 被害女性への的確な相談・保護体制の整備や自立支援施策の充実などの対策を講じるとともに、 これらを踏まえた新たな法制定を推進されるよう強く要望する。
以上、 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成12年12月 日
佐 賀 県 議 会
衆 議 院 議 長 綿 貫 民 輔 様
参 議 院 議 長 井 上 裕 様
内閣総理大臣 森 喜 朗 様
法 務 大 臣 高 村 正 彦 様
厚 生 大 臣 坂 口 力 様
警 察 庁 長 官 田 中 節 夫 様
以上、 意見書案を提出する。
平成12年12月15日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
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