我が国のアルコール消費量は、 国民所得の増加や生活様式の変化等により急激な増加を示し、 とりわけ、 未成年者の飲酒が増加傾向にある。
また、 過度の飲酒は、 肝障害やアルコール依存症などの健康被害のみならず、 医療費の増大、 作業能率の低下、 自動車事故、 犯罪など多岐にわたる社会問題を引き起こしている。
このような 「アルコール問題」 について、 WHO (世界保健機関) は、 平成3年に加盟各国に対してアルコール飲料の入手に関する規制の検討、 健康教育の推進など14項目の勧告を行っている。
一方、 我が国では、 永年堅持されてきた酒類販売業免許制度の要件が緩和されつつあり、 このことはWHOの勧告に逆行していると言わざるを得ない。
したがって、 我が国においては、 飲酒に関する自己管理等の認識を高め、 良好な飲酒環境の形成に向けて、 欧米諸国の例に見られる法規制が必要不可欠である。
よって、 国会及び政府におかれては、 次の施策を講じるよう強く要望する。
1 . 酒類の販売を管理する新しい法律の整備を行うこと。
2 . WHO勧告が示す政策及びプログラムを着実に実行すること。
3 . 急激な規制緩和による酒販免許制度の形骸化を抑制すること。
以上、 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成12年7月 日
佐 賀 県 議 会
衆議院議長 綿 貫 民 輔 様
参議院議長 斎 藤 十 朗 様
内閣総理大臣 森 喜 朗 様
大 蔵 大 臣 宮 澤 喜 一 様
文 部 大 臣 大 島 理 森 様
厚 生 大 臣 津 島 雄 二 様
自 治 大 臣 西 田 司 様
以上、 意見書案を提出する。
平成12年7月12日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
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