じん肺には治療法が確立されておらず、 さらには肺結核などの合併症を引き起こして、 死に至ることもある業務上疾病である。
これまでじん肺については、 国においてじん肺法を制定し、 作業環境の改善及び健康管理の充実等、 各種対策が講じられてきたところである。
しかしながら、 トンネル建設工事現場における粉じんの吸入により、 毎年多数のじん肺り患者が発生している。
トンネル工事におけるじん肺は、 予防対策の不徹底によって発生すると考えられ、 早急に解決が迫られている重要な社会問題である。
よって、 国会及び政府におかれては、 企業等に対する適切な指導を行うとともに、 じん肺の補償と予防に関わる法制度の改善によって、 トンネルじん肺り患者の救済とじん肺根絶対策を確立するよう強く要望する。
以上、 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成12年7月 日
佐 賀 県 議 会
衆議院議長 綿 貫 民 輔 様
参議院議長 斎 藤 十 朗 様
内閣総理大臣 森 喜 朗 様
厚 生 大 臣 津 島 雄 二 様
労 働 大 臣 吉 川 芳 男 様
建 設 大 臣 扇 千 景 様
以上、 意見書案を提出する。
平成12年7月12日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
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