意見書案と採決状況(平成13年11月第23号)
|
意第23号 |
|
地方バス生活路線の確保に関する意見書 (案) |
地域住民の生活の維持発展に重要な役割を果たしている地方バス生活路線は、 過疎化の進行、 マイカーの大幅な普及等によって大変厳しい状況にある。
さて、 平成14年2月から、 乗り合いバス事業に係る需給調整規制の廃止を盛り込んだ改正道路運送法が施行されるが、 既に子会社化・分社化、 管理の受委託、 路線の休廃止等の動きが見られる。 同時に、 従来の内部補助を前提にした 「地方バス路線維持費補助制度」 から、 新しい国庫補助制度へ移行することになり、 補助対象からはずれたり、 補助金額が削減されるという事態が生じることで、 利用者の少ない不採算路線の維持はますます厳しくなってくることが予想される。
しかし、 地方バス生活路線の休止・廃止は、 地域住民とりわけ高齢者、 学生、 児童、 障害者等交通弱者に多大な影響を与えることになる。
よって、 国会及び政府におかれては、 地域住民の生活にとって必要不可欠な公共交通機関である地方バス生活路線の確保のため、 次の事項について、 特段の配慮がなされるよう強く要望する。
1. 地方バス生活路線確保のために公的支援に迫られる自治体の多くは、 財政基盤の弱い団体である。 生活路線を確保し、 地域交通ネットワークを維持するため、 地方公共団体における生活交通の確保の取り組みのために必要となる地方財源の安定的な確保を図ること。
2. 国においては広域的、 幹線的なバス路線について支援することとされているが、 国庫補助の充実を図るとともに、 国庫補助の要件や運用について、 地域の実態を踏まえ弾力的に対応すること。
以上、 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年12月 日
佐 賀 県 議 会
衆 議 院 議 長 綿 貫 民 輔 様
参 議 院 議 長 井 上 裕 様
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎 様
総 務 大 臣 片 山 虎 之 助 様
財 務 大 臣 塩 川 正 十 郎 様
国土交通大臣 扇 千 景 様
以上、 意見書案を提出する。
平成13年12月14日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
| | |
|
|