昨年来、 BSE (牛海綿状脳症) 問題や食品関連会社における不正等が発生し、 消費者の食品の品質及び安全性や健康に対しての関心はかつてないほど高まっている。
このたび、 本県においても食肉小売業者が食肉の原産地表示に関して不当な表示を行っていたことが判明し、 消費者の食品の品質表示に対する不信感を招く事態となっている。
また、 県民やマスコミ等から事業者名の公表や罰則の強化等多数の意見が寄せられている。
このような不当な表示を防止し、 食品の安全性と消費者の信頼を確保するためには、 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律並びに不当景品類及び不当表示防止法に係る違反行為に対して、 迅速かつ厳正な措置が必要である。
よって、 国会及び政府におかれては、 次の事項について特段の措置を講ぜられるよう強く要請する。
1. 違反行為に対する現行法の規定は、 迅速かつ厳正な措置を行うためには不十分と思われるので、 消費者保護の観点から行政措置、 罰則等を強化すること。
2. 違反行為を行った事業者名の公表など、 現行法で規定する都道府県が処理する事務を拡大すること。
3. 不当な表示を防止するためには、 巡回検査や抜き打ち検査等による監視も必要であり、 不当表示法における報告の徴収及び立入検査の権限を強化すること。
以上、 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年 月 日
佐 賀 県 議 会