資源循環型社会の構築に向けて、 平成9年4月から 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (容器包装リサイクル法)」 が施行された。
これにより、 事業者には再商品化が、 行政には分別収集と中間処理が、 消費者には分別排出が、 それぞれ求められているが、 事業者の責任の分担が行政に比べて薄く、 使い捨て容器への規制がない上、 リターナブル容器を使うよりも使い捨て容器を使用する方が結果的に有利となるなど、 ごみの減量化につながっていないところがある。 また、 リサイクルコストの大部分を占める収集・中間処理コストは、 自治体の財源を非常に圧迫している。
さらに、 平成12年からは、 飲料・醤油のペットボトル以外のプラスチック類や紙の容器包装についても再商品化の義務づけがなされている現状で、 生産・流通・消費・再利用の全ての段階を抜本的に見直し、 ごみの発生抑制、 減量化、 再資源化のメカニズムを社会経済システムに組み込んだ 「資源循環型社会」 の構築に向けて施策を講ずる必要があり、 その一つとして 「デポジット制度」 がある。
海外では、 既に種々の容器にデポジット制度が導入され、 リサイクルが定着している。 この制度は、 消費者にわかりやすく、 生産・流通・消費に関わる人が税金を使わず自らの責任で回収・リサイクルするという優れたシステムである。 我が国でも、 容器保証金制度のあるビール瓶では99%が回収されていることから、 国民の理解や協力も得やすいと考えられる。
よって、 国会及び政府におかれては、 容器包装廃棄物の減量化・再資源化のシステムをより一層推進するため、 デポジット制度の導入について積極的に検討し、 早期に法制化を図るよう強く要望する。
以上、 地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月 日
佐 賀 県 議 会
衆 議 院 議 長 綿 貫 民 輔 様
参 議 院 議 長 井 上 裕 様
内閣総理大臣 森 喜 朗 様
経済産業大臣 平 沼 赳 夫 様
環 境 大 臣 川 口 順 子 様
以上、 意見書案を提出する。
平成13年3月22日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
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