平成13年5月11日、 熊本地方裁判所のハンセン病国家賠償請求訴訟判決に対し、 国が控訴を行わなかったことにより、 この判決は確定した。
同判決は、 ハンセン病患者の隔離政策の見直し等を怠ったとして、 国の責任を認めたものである。
本県議会としては、 長年にわたる隔離政策により、 多くの患者、 元患者の方々が人権上の制限、 差別等により受けた苦痛と苦難に対して、 これまで適切な対策を講じなかったことを深く反省し謝罪するとともに、 多くの苦しみと無念の中で亡くなられた方々に追悼の意を表するものである。
本県議会は、 ハンセン病問題の早期かつ全面解決を望み、 患者、 元患者の方々の名誉回復、 福祉増進及びハンセン病に対する差別、 偏見の解消を図り、 患者、 元患者の方々が肉親や友人に会いたいとき、 いつでも帰られるようなふるさとの環境づくりに努力をすることをここに決意する。
以上決議する。
平成13年7月 日
佐 賀 県 議 会
以上、 決議案を提出する。
平成13年7月4日
提出者 全議員
宮 原 岩 政 様
|