平成28年11月定例会 意見書案と採決状況
意第21号
可決
国の受動喫煙防止対策強化措置に関する意見書(案)
たばこ事業は、たばこ事業法等に基づき運営されており、たばこ税については、国や地方自治体の重要な一般財源であることは周知の事実である。2016年10月に厚生労働省より公表され、次期通常国会に提出されようとしている「受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)(以下、『たたき台』という)」における受動喫煙防止対策は、各方面に多大な負担を強いるような厳格な規制を設定しており、大きな懸念を抱いている。
佐賀県の葉たばこ耕作については、農家数86戸、面積238ha、販売高10.6億円を誇っており、たばこ農家は葉たばこ生産に自信と誇りをもって良質葉生産に取り組んでいる。
また、零細かつ経済的基盤の弱いたばこ販売店では、販売を通じて財政に多大な寄与をしているとの自負と誇りを持ち、たばこ販売を行っているところである。(平成 27年度の佐賀県のたばこ税は、県税10.8億円、市町村税66.2億円)一方で、飲食・宿泊業において、その業種や店舗・施設によって喫煙を望む客が多い状況も見られるところでは、受動喫煙防止対策の重要性を十分に認識し、分煙措置に努めるほか、客の意図しない受動喫煙への接触を防止するため、店舗内が喫煙環境であることをステッカー等を用いて店頭に表示する取組など、実態に応じた様々な対策を自主的に進めている。
サービス業界では、たたき台による「原則禁煙」という措置が客のニーズへの対応を著しく損ない、客数の減少や客単価の低下に伴う売り上げの減少を懸念している。また、多くの事業者は、いわゆる家族経営といった中小企業であり、店舗の面積や構造といった物理的な制約に加え、資金的な制約により、喫煙室の整備も容易ではなく、結果的に全面禁煙とせざるをえず、経営への影響は避けられない。加えて、既に効果的とされる分煙措置をとっている店舗・施設であっても、改めて撤去・改作のための追加費用が生じるおそれがある。
よって、政府及び国会におかれては、下記事項を実施されるよう強く要望する。
記
1 飲食・宿泊業等のサービス業を営む事業者への措置について、十分に配慮したものとすること。
2 効果的とされている分煙措置をとっている店舗・施設については、相当の配慮をすること。
3 喫煙環境の整備に配慮すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成28年 月 日
佐 賀 県 議 会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
厚生労働大臣 塩崎 恭久 様
以上、意見書案を提出する。
平成28年12月20日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 中倉 政義 様