政府提案の「武力攻撃事態法案」、「自衛隊法改正案」、「安全保障会議設置法改正案」の有事関連三法案が国会で審議されている。
これらの法案が成立すれば武力攻撃が発生する「おそれ」が「予測」されるだけで、自衛隊が活動を始めることができるが、相手が武力で攻撃していないのに「おそれ」があるときや「予測」されるとして、日本が武力行使をすることは、自衛反撃に限ることを規定した国連憲章第51条にも反する行為であることは明らかである。
冷戦構造が崩壊した現在、日本が外国軍隊からの武力攻撃を受ける可能性はほとんどなくなっている。国民の権利と財産を奪い、地方分権の理念に反する有事法制の必要は全くない。
法案は、自治体や公益事業にかかわる民間企業などに対し、首相の「指示権」を認め、従わない場合には強制代執行により、あくまでも戦争遂行を優先させるものである。これは憲法でうたっている、恒久平和、基本的人権、地方自治に反するものであり、自治体の首長からも相次いで懸念が表明されている。
よって、憲法や国際法にも違反し、国民の自由と権利を奪い、地方自治をも侵す有事関連三法案に反対し廃案にするよう強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年7月 日
佐 賀 県 議 会
衆 議 院 議 長 綿 貫 民 輔 様
参 議 院 議 長 倉 田 寛 之 様
内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎 様
防 衛 庁 長 官 中 谷 元 様
以上、意見書案を提出する。
平成14年7月4日
提出者 牛 嶋 博 明 増 本 亨 武 藤 明 美
宮 崎 泰 茂
佐賀県議会議長 宮 原 岩 政 様
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