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意見書案と採決状況(平成16年9月第19号)

最終更新日:
 
平成16年9月定例県議会
意第19号
可 決

                             諫早湾干拓事業に対する佐賀地裁の差し止め仮処分決定
                             を支持し、中・長期開門調査の早期実施を求める意見書(案)

  佐賀地方裁判所は8月26日、有明海漁民が申請していた諫早湾干拓事業差し止めの仮処分を決定した。
 漁民の長年にわたる経験と証言、科学者の研究成果をもとに、潮流や潮汐の減少、赤潮や貧酸素水塊の頻発、それらに起因する魚類・貝類・エビ類・ノリ養殖における漁業被害など、いわゆる有明海異変が農水省の諫早湾干拓事業によって引き起こされたことを、裁判所が認定し、大規模公共事業の差し止めを決定したことは、まさに画期的なことであり、本議会は同地裁の決定を高く評価する。
 同地裁決定は、工事の差し止めにとどまらず、さらに踏み込んで、「完成した部分も含めて事業全体を再検討し、必要に応じた修正を施すことが肝要」との判断を示しており、批判を受けながらも既成事実を積み重ねて公共事業を完遂するというこれまでの行政手法に警鐘を鳴らした。しかも、事前の環境影響評価の予測を越える範囲にまで被害が及んでいることも指摘している。
 農水省は、この異例の仮処分決定を重く受け止め、「有明海ノリ不作等調査検討委員会」が提言した中・長期開門調査を早急に実施し、有明海・諫早湾の自然再生と水産業振興にむけて政策を転換するべきである。
 有明海・諫早湾のような浅海域・干潟が、自然環境の保全の上で、また、水産業振興の上でも重要なことは、ラムサール条約などを通して国際的にも認められている。今最優先して取り組むべきは、残されている干潟を保全し、破壊された干潟を再生するための方策を実行することである。
 佐賀、福岡、熊本の有明海関連3県漁連も9月6日、国に対し、開門調査の実施を再度要望しており、漁民とともに有明海再生を願う本議会もここに、中・長期の開門調査の早期実施を再度強く要請するものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

  平成16年10月  日
                                                        佐 賀 県 議 会

衆議院議長
参議院議長 
内閣総理大臣
農林水産大臣
環境大臣
水産庁長官
農林水産省九州農政局長
河野  洋平      様
扇     千景      様
小泉  純一郎   様
島村  宜伸      様
小池  百合子   様
田原  文夫      様
伊丹  光則      様

   以上、意見書案を提出する。

平成16年10月1日

  提出者  全 議 員

  佐賀県議会議長  篠  塚  周  城  様


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