平成29年2月定例会 意見書案と採決状況
意第2号
可決
自治体非正規職員処遇改善のための地方自治法等の改正を求める意見書(案)
現在、地方自治体における非正規職員に対しては、地方自治法第203条の2の規定により、勤務形態が常勤の職員等と実質的に同一であったとしても、その労働の対価である報酬と必要な実費負担に対する費用弁償しか支給することができないこととされている。
そのため、常勤職員には当然支給されている期末手当や退職手当などの各種手当を非正規職員に支給することは認められていない。これがいわゆる「官製ワーキングプア」を生んでいる要因の一つといった指摘もなされているところである。
このような状況の中、総務省の有識者研究会が昨年12月に現在の地方自治体の非正規職員の処遇などに関する問題点について報告をとりまとめ、公表した。それを受けて総務省は非正規職員の処遇改善のための関連法改正案をまとめ、去る3月7日に骨子が閣議決定されたところであるが、本格的な審議はこれからである。
よって、政府及び国会に対して、地方自治体における「同一労働同一賃金」を目指し、常勤職員等に準ずる非正規職員の処遇を改善していくため、地方自治法等関係法律を適正に改正するよう徹底した審議を行うことを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年 月 日
佐 賀 県 議 会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
財務大臣 麻生 太郎 様
総務大臣 高市 早苗 様
以上、意見書案を提出する。
平成29年3月22日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 中倉 政義 様