あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう(以下「あん摩等」という)を業としようとする者は、大学に入学できる者(学校教育法規定による)で文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において3年以上、解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師となるのに必要な知識及び技能を修得し、厚生労働大臣の行う試験に合格し、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」の免許を受けなければならないとされている。
しかし、近年全国各地において、カイロプラクティック、整体、療術、リフレクソロジー(足裏マッサージ)等の看板を掲げる店舗が増加しており、これらの店舗の一部では、本来有資格者でなければ行うことができないあん摩等が無資格者によって行われ、これらの無資格者が事故を起こすことも懸念されているところである。
よって、国におかれては無資格者によるあん摩等及びそれに起因する事故を未然に防止するため、関係省庁相互の連携により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年10月 日
佐 賀 県 議 会
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 扇 千 景 様
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
厚生労働大臣 尾 辻 秀 久 様
以上、意見書案を提出する。
平成16年10月1日
提出者 全 議 員
佐賀県議会議長 篠 塚 周 城 様
|