本年6月22日に「介護保険法等の一部を改正する法律」が成立し、10月1日から居住費・食費に係る利用者負担が増加した。具体的には改正後の介護保険法に基づき厚生労働省より政省令が公布され、住居費は月1万円(多床室)から6万円(ユニット型個室)まで、食費は月4万2千円程度を利用者が負担することになった。
今回の改正は、新介護予防給付や地域密着型サービスの導入なども併せた大幅な制度改革であり、介護の現場では新制度導入が円滑に行えるか不安や混乱が生じている。
よって、本県議会は、国に対し、現場の実態を十分に把握するとともに、下記の事項に関して、国民に信頼され持続可能な介護保険制度改革となるよう十分な配慮を求める。
記
1 食費、居住費については低所得者対策がとられているものの利用者負担が増大することから、さらなる負担軽減措置を図ること。
2 次期介護報酬の改定に当たっては、介護保険財政の健全化を図りつつ、安定的な施設運営、利用者の立場に立った介護報酬体系となるよう配慮す ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月 日
佐 賀 県 議 会
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 扇 千 景 様
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
財務大臣 谷 垣 禎 一 様
厚生労働大臣 川 崎 二 郎 様
以上、意見書案を提出する。
平成17年12月16日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 原 口 義 己 様
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