1985年度国家予算編成期より、毎年、見直し・削減の俎上に登ってきた「義務教育費国庫負担制度」については、2006年度国家予算においても堅持された。
しかし、その一方で、三位一体の改革に関する政府・与党合意においては、「今後、与党において、義務教育や高等学校教育等の在り方、国、都道府県、市町村の役割について引き続き検討する」とされている。
周知のとおり、義務教育費国庫負担制度は、憲法・教育基本法で保障する「義務教育費無償の原則」や「教育の機会均等・水準の維持向上」を具体化する現行教育制度の重要な根幹をなす制度として、人材育成には不可欠のものである。
よって、国におかれては、「義務教育費」については、憲法に規定された責務をどのように果たしていくのか、という視点で、地方とともに、十分な議論を行う必要がある。その費用負担については、義務教育費の地域間格差をまねかないよう、国・地方いずれに対しても、憲法・教育基本法が保障する「教育の機会均等・水準の維持向上」を担保するために、国の責任を引き続き堅持するとともに、国民の合意を得ながら財源確保のための新たな仕組みを構築することを強く要請する。
以上、地方白治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年7月 日
佐 賀 県 議 会
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 扇 千 景 様
内閣総理大臣 小 泉 純一郎 様
総務大臣 竹 中 平 蔵 様
財務大臣 谷 垣 禎 一 様
文部科学大臣 小 坂 憲 次 様
以上、意見書案を提出する。
平成18年7月6日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 原 口 義 己 様
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