社会保険診療報酬に対する消費税は非課税とされているため、医療機関の仕入れに係る消費税額(医薬品・医療材料・医療機器等の消費税額、病院用建物等の取得や業務委託に係る消費税額など)のうち社会保険診療報酬に対応する部分は仕入税額控除が適用されず医療機関の負担となっている。
このような控除対象外消費税に対しては、平成元年の消費税導入時と平成9年の消費税率引き上げ時に、診療報酬に「補填」の上乗せが行われ、現在の上乗せ合計1.53%を以て医療機関をめぐる消費税の問題は解決済みとされてきた。
しかし、その後の診療報酬改定で、項目が包括化されたりマイナス改訂されるなどして上乗せが曖昧になっており、補填されていないと考えるべきものが多数ある。
このため、医療機器、病院用建物等の取得の際に負担する控除対象外消費税は多額となり、これが医業経営の安定、病院施設・設備の近代化への隘路となっている。
さらに、この負担によって地域の医療機関が破綻する懸念も高まってきており、地域医療の崩壊が危惧されている。
よって、国及び政府におかれては、医療における控除対象外消費税が解消されるよう、次の事項について強く要望する。
1 社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度をゼロ税率ないし軽減税率による課税制度に改めること。
2 社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度をゼロ税率ないし軽減税率による課税制度に改めるまでの緊急措置として、医療機器、病院用建物等の消費税課税仕入対象資産について、税額控除又は特別償却を認める措置を創設すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年 月 日
佐 賀 県 議 会
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 江 田 五 月 様
内閣総理大臣 福 田 康 夫 様
総務大臣 増 田 寛 也 様
財務大臣 額 賀 福志郎 様
厚生労働大臣 舛 添 要 一 様
以上、意見書案を提出する。
平成19年10月4日
提出者 全 議 員
佐賀県議会議長 石 丸 博 様
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