暴力団員の行う暴力的要求行為を規制し、暴力団の対立抗争による市民生活に対する危険を防止するため、平成4年3月に「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴力団対策法」という。)が施行され、昨年5月には組長責任の拡大強化等を盛り込んだ一部改正がなされた。
暴力団対策法の制定・改正により、暴力団抗争の沈静化が期待されたが、依然として抗争は継続し、本県においては、抗争により罪もない住民が殺害されるという事件が発生し、また、指定暴力団本部の本県移転の動きが明らかになるなど、県民の平穏な暮らしが脅かされている。
このようなことから、暴力団事務所の開設を防止するため、本年2月定例県議会において「佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例」が制定され、暴力団事務所のための不動産取得に制限を加えることとなったが、条例制定のみでは、暴力団根絶のために十分であるとは言い難い。
国におかれては、国民の平和を脅かす暴力団を根絶するため、指定暴力団が抗争等により住民に危害を加えたとき、または加えるおそれがあるときは、暴力団事務所の撤退を命ずることなどを加えた、暴力団対策法の一部改正を行うよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成21年3月 日
佐 賀 県 議 会
衆議院議長 河 野 洋 平 様
参議院議長 江 田 五 月 様
内閣総理大臣 麻 生 太 郎 様
総務大臣 鳩 山 邦 夫 様
法務大臣 森 英 介 様
国家公安委員会委員長 佐 藤 勉 様
警察庁長官 吉 村 博 人 様
以上、意見書案を提出する。
平成21年3月24日
提出者 全 議 員
佐賀県議会議長 石 丸 博 様
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