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意見書案と採決状況(平成20年9月第15号)

最終更新日:
    
意第15号
可 決

            新たな過疎対策法の制定を求める意見書(案)

  昭和45年に「過疎地域対策特別措置法」が制定されて以来、現在の「過疎地域自立促進特別措置法」まで4次の過疎対策法により、総合的な過疎対策が実施される中で、過疎地域の道路、公共施設等の生活基盤は整備され、昭和55年に伊万里市、平成2年に旧小城町、旧厳木町、旧福富町、旧塩田町、旧北波多村、旧有明町が過疎指定から外れるなど一定の成果がみられたところである。

 しかし、現時点でも、佐賀市(旧富士町、旧三瀬村)、唐津市(旧相知町、旧肥前町、旧呼子町、旧鎮西町、旧七山村)、多久市、武雄市(旧北方町)、神埼市(旧脊振村)、江北町、大町町が未だに過疎地域に指定されている。これらの市町について、昭和35年と平成17年の国勢調査人口を比較すると、最小でも38.2%、最大では61.1%減少しており、大半の市町で人口が半減している。

 佐賀県は、長い歴史のなかで、人々が営々と県土を開発し、広大な水田や美しい棚田をつくり、杉や檜の造林を行うなどして、人々の営みのなかで日本の原風景とも言える景観が形成され、県土が保全されてきた。

 過疎地域の主要産業は農林業であり、農産物・木材価格の低迷に加えて耕作に不利な中山間地域に位置することから、経済基盤は脆弱である。また、過疎地域は少子・高齢化が他の地域より一層進行しており、このままでは耕作放棄地の増加や森林の荒廃をきたし、集中豪雨等の発生の際には、下流域への土石流等の災害発生の危険も考えられる。このため、過疎地域の活性化と経済的自立を図るような施策が引き続き求められているところである。

 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」が平成22年3月末の期限を迎える中で、佐賀県の現状からすれば、合併市町内の過疎地域を含めて引き続き総合的な過疎対策を講じていく必要があり、そのために、国において現行法に替わる新たな過疎対策法の制定を要望するものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

  平成20年10月  日

佐 賀 県 議 会

 衆議院議長    河 野 洋 平 様

 参議院議長    江 田 五 月 様

 内閣総理大臣   麻 生 太 郎 様

 総務大臣         鳩 山 邦 夫 様

 財務大臣         中 川 昭 一 様

 農林水産大臣   石 破   茂  様

 国土交通大臣   金 子 一 義 様

 

  以上、意見書案を提出する。

    平成20年10月 6日

    提出者  全 議 員

 

  佐賀県議会議長  石  丸   博  様

 

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