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意見書案と採決状況(平成21年11月第23号)

最終更新日:
 
意第23号
 決

       永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書(案)

 我が国には、永住権を持つ外国人が約91万人生活しており、地域に密接な関係を持つに至っていることから、これら外国人に対し地方公共団体の意思決定に参加させるべきであるとして、これまでもしばしば、永住外国人に対する地方参政権付与について議論がなされてきたところである。
 この参政権付与をめぐっては、民主党は2009年の政策集に「結党時の基本政策に『早期に実現する』と掲げており方針は引き続き維持する」と掲載しているが、党内には一部の反対者もあり、衆議院選挙マニフェストでは見送っている。その後、民主党の小沢幹事長は9月19日に韓国の国会議員代表等と会談し、在日韓国人ら永住外国人への地方参政権付与について賛成し、党内の意見集約を図りたいとの考え方を示したとされている。
 しかし、この地方参政権付与の法制化について懸念するところである。
 まず、日本国憲法は第15条において「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定している。そして、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は「住民とは地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。
 さらに、先進8カ国(G8)を見ても、ロシアを除く7カ国は、国として永住外国人に地方参政権を付与していない。
 この点、国籍法は第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考える。
 よって、国におかれては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
  平成21年12月  日

佐 賀 県 議 会


 内閣総理大臣  鳩山 由紀夫 様
 衆議院議長     横 路 孝 弘 様
 参議院議長     江 田 五 月 様
 総務大臣        原 口 一 博 様
 法務大臣        千 葉 景 子 様
 外務大臣        岡 田 克 也 様
 

以上、意見書案を提出する。
  平成21年12月17日

  提出者  原口義己 吉田欣也 篠塚周城 堀田一治 留守茂幸

        石丸博     石井秀夫 木原奉文 伊東猛彦 稲富康平

        稲富正敏 竹内和教 中倉政義 福島光洋 藤木卓一郎

        岩田和親 楢崎近   石倉秀郷  桃崎峰人 土井敏行

        峰達郎   指山清範 古賀善行 大場芳博 石井久起

        田崎信幸 岡口重文 原田寿雄 宮原真一 坂口祐樹

        伊藤豊   向門慶人

  佐賀県議会議長  留守茂幸 様
 

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