教育の機会均等と全国的な教育水準の維持向上のため「義務教育費国庫負担制度」は 財政面からの保障として、今日まで多大な役割を果たしてきた。しかしながら、政府は財政悪化を理由に、1985年度以降この義務教育の根幹であ る「義務教育費国庫負担制度」の見直しに着手し、教材費・旅費・恩給費・共済費用に ついて一般財源化してきた。また、学校の基幹職員である学校事務職員及び学校栄養職 員給与費の同負担制度からの適用除外の動きは、地方自治体及び各団体からの反対決議 にも拘わらず、際限なく続いている。更には、地方分権の動きと呼応するかのように、「地方に権限が移行するなら財源も 移行すべきである」との考え方も表明する中、補助率(現行の2分の1)の変更にも言 及している。「義務教育費国庫負担制度」の見直しは、地方の負担増を強いるものであり、地方自 治体の財政力の差により教育水準に格差が生じることになる。今日、教育改革の必要性 が様々な場で論議される中、それに逆行し「教育の機会均等・水準の維持向上」を阻害 するものである。よって本会議は政府に対し「義務教育費国庫負担制度」の本来の趣旨に則り、同制度 の堅持を強く要請する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年7月 日 |