行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の
代理権付与を求める意見書の提出に関する請願書
請願趣旨
1.請願の趣旨
地方自治法第99条の規定により、行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権付与を求める旨の意見書を、佐賀県議会として採択していただき、当該意見書を関係大臣に提出くださるようお願い申し上げたく、ここに地方自治法第124条の規定により請願する。
2.請願の理由
行政書士は、法に基づき、官公署に提出する書類、権利義務及び事実証明に関する書類の作成業務を通して、行政手続の円滑な実施に寄与し、また、国民の権利義務関係を明確にすることで紛争の予防を図り、行政と国民の利便に資してきた。
かかる職務の重要性が認められ、平成20年7月1日、行政書士法の一部を改正する法律が施行されるに至り、行政書士が、行政手続法に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続における代理を法定業務として行えるよう定められた。
この法改正により、実体法に精通した行政書士が、これらの代理行為を業務とすることが可能となり、行政手続法が今まで以上に広く国民の利用しやすいものとなり、国民の権利が擁護されやすい環境が整った。
しかし、行政不服審査法においては、上記のとおり行政書士が行政手続の専門家であり、実体法にも通じた法律職であるにも拘らず、いまだ代理権の確保に至っていない。
行政書士資格試験には、行政手続法、行政事件訴訟法、行政不服審査法等が試験科目として科されており、このように広範にわたる行政法分野の法律科目が試験に出題されるのは、他の資格試験にはみられない。
行政手続と実体法に明るい行政書士に行政不服審査法における代理権が付与されていないがために、行政書士の依頼者たる国民にとっては、煩雑さと更なる経済的負担の発生により、不服申立手続等が利用しにくいという憂慮すべき現状となっている。
したがって、この状況を改善すべく、国会及び政府において、国民に身近で利用しやすい行政不服審査制度の確立のため、行政書士に行政不服審査法に係る不服審査手続の代理権を付与するよう強く要望するものである。
平成22年12月3日
佐賀県議会議長 留守 茂幸 様
請願者 佐賀市鍋島三丁目15番23号
佐賀県行政書士会 会長 遠田 和夫
紹介議員 全議員
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