「日の丸・君が代」を「国旗・国歌」-とする法案が成立した。国民の中には、今後「国旗・国歌」が国の内外から敬愛され、平和のシンボルとなるよう望む声がある。
同時に、憲法第19条が保障する思想及び良心の自由は、内心を明らかにしない自由も含めて、侵してはならない基本的人権であり、「国旗・国歌」の内容がどのようなものであっても、これを国民や子供たちに押し付けて、心の自由を侵すことがあってはならないとの声もある。
学校における指導や国民の内心の自由との関係の問題は、法成立とは別の次元で、広く国民的議論を深めるべきである。
よって、政府におかれては、「国旗・国歌」の取扱いにあたっては、国民の内心の自由の保障等に留意するよう要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年9月 日 |