国民の居住環境の向上のためには、安価で良質な住宅・宅地の流通を促進することが 重要な課題と考えられる。現行の税制では、宅地建物取引業者が棚卸資産として取得する土地・建物にも不動産 取得税が課税されるが、これは取得経費として販売価格に転嫁され、最終的に「消費者 の負担増」という結果を生じることになる。また、固定資産税における現行の課税方法では、近年の地価の急激な下落がある場合 において税負担感が増大する等の結果を生じている。このような税制上の取り扱いが、不動産流通を阻害させる一因となっており、また、 景気の「下げ止まり」状態を長引かせる要因となっていると考えられる。ゆえに、政府におかれては、国民の住宅・宅地の取得及び維持費用の軽減策の一 環として、また、当面の景気回復の追加的政策として、次の2項目について特段の配慮 をされるよう要望する。
1.宅地建物取引業者が棚卸資産として土地・建物を取得する場合の不動産取得税の課税については、更に十分な検討をし、適切な措置を講じること。
2.固定資産税に係る課税方法等を見直すこと。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。
平成11年7月 日 |