議案等の審議結果
決議案と採決状況
決第1号
可決
諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門調査の開門方法について、鹿野農林
水産大臣が制限開門を表明されたことに抗議する決議(案)
9月23日、鹿野農林水産大臣は「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価書(素案)」に対して長崎県等から出された意見について回答を行うために長崎県を訪問し、中村長崎県知事らと意見交換を行われた。
その際、鹿野大臣は、突然、農林水産省としては調整池の水位を現状で維持するケース3-2(制限開門)を基本として開門を進めたい旨の発言をされた。
一方、佐賀県議会は、7月5日、「諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門調査の開門方法について、段階的開門から実施し、最終的に全開門を求める意見書」を提出するとともに、9月15日には、佐賀県、沿岸市町及び漁業関係者と合同で有明海再生の早期実現を求める要請を行い、開門調査の決定に当たっては、佐賀県をはじめ沿岸4県の関係者に事前に十分な説明を行うよう求めてきたところである。
そうした中で、今回、鹿野大臣が示した開門方法は、平成22年12月の福岡高裁における確定判決に即したものとは、言い難く、さらには、かねて佐賀県議会が要請してきた有明海の再生のための全開門を原則とする開門方法の意向とは違っており、有明海異変の解明にはおぼつかないものと思われ、国のこの方針に大いに不信感を抱かざるを得ない。
よって、今回、鹿野大臣が関係県に事前に説明することなく開門方法について発言されたことに強く抗議するとともに、排水門の開門方法は段階的開門から実施し、最終的に全開門とするよう改めて強く要請する。
以上、決議する。
平成23年9月 日
佐賀県議会
以上、決議案を提出する。
平成23年9月30日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 石井秀夫 様