議案等の審議結果
意見書案と採決状況
意第4号
可決
国による地方公務員の給与費に係る地方交付税の一方的な削減
等に関する意見書(案)
2013年度地方財政対策において、通常収支分の地方交付税については、前年度比2.2%減の17兆624億円(出口べ一ス)にとどまった。
今回の決定において、地方が強く訴えてきた一般財源総額確保の要請に応え、緊急防災・減災事業や地域の元気づくり事業の需要の積み上げが行われたこと、地方交付税の別枠加算が確保されたことなどは評価するものである。
しかしながら、緊急経済対策や大胆な「15ヵ月予算」の円滑かつ迅速な実行により、国と地方が協働して地域経済の活性化に取り組もうとしている一方で、この10年あまりの国をはるかに上回る地方の行財政改革の努力を適切に評価することなく、国家公務員の給与減額支給措置に準じて地方公務員の給与の削減を求めるとともに、それを前提として地方交付税の給与関係経費を削減したことは大きな問題がある。
今回の措置は、「地域経済の再生なくして、日本経済の再生なし」との国と地方の共通認識からも、極めて問題である。
地方交付税の削減が財政力の弱い団体ほどその影響を大きく受けることになる。
また、地方公務員給与の削減は中小・地場産業で働く労働者にも影響するとともに、地域経済の疲弊を深刻なものにし、「デフレ脱却」に逆行する。
そもそも地方公務員の給与は、公平・中立な知見を踏まえつつ、議会や住民の意思に基づき地方が自主的に決定すべきものである。
国が地方公務員の給与削減となる措置を行うことは、地方自治の根幹にかかわる問題であるとともに、地方分権の流れに逆行するものである。
ましてや、地方交付税を国の政策目的を達成するための手段として用いることは、地方の固有財源という性格を否定するものである。
よって、本県議会は、国に対して下記の事項について実現するよう強く要望する。
記
1 国と地方の信頼関係を重視する立場から、地方との十分な協議を経ないまま、地方公務員給与費に係る地方交付税を一方的に削減する今回の措置を撤回し、二度とこのようなことを行わないこと。
2 本来、給与は地方公務員法により、個々の自治体の条例に基づき、自主的に決定されるものであり、その自主性を尊重すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年3月 日
佐 賀 県 議 会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
衆議院議長 伊吹 文明 様
参議院議長 平田 健二 様
財務大臣 麻生 太郎 様
総務大臣 新藤 義孝 様
以上、意見書案を提出する。
平成25年3月22日
提出者 篠塚周城 宮崎泰茂 留守茂幸 石丸 博 武藤明美
木原奉文 伊東猛彦 稲富正敏 竹内和教 伊藤 豊
中倉政義 福島光洋 藤木卓一郎 石倉秀郷 桃崎峰人
土井敏行 指山清範 古賀善行 大場芳博 内川修治
田崎信幸 岡口重文 原田寿雄 徳光清孝 宮原真一
坂口祐樹 藤崎輝樹 向門慶人 米倉幸久 八谷克幸
原 康彦 定松一生 川﨑常博 江口善紀 服巻稔幸
古賀陽三
佐賀県議会議長 石井 秀夫 様