令和元年11月定例会 意見書案と採決状況
意第14号
可決
「あおり運転」に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書(案)
本年8月、茨城県の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、容疑者から顔を殴られるという事件が発生した。また平成29年6月には、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転を受けて停止した車にトラックが追突し、夫婦が死亡している。こうした事件・事故が相次ぐ中、「あおり運転」をはじめとした極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。
警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪や暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、厳正な取り締まりに取り組んでいるが、いわゆる「あおり運転」に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていなかったことから、こうした現状を踏まえ、令和元年12月6日警察庁は道交法で「あおり運転」を条文化する方針を固めたところである。
よって、政府及び国会におかれては、今や社会問題化している「あおり運転」の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、下記の事項について早急に取り組むことを強く要請する。
記
1 警察庁が道交法で「あおり運転」を条文化し、懲役刑も視野に入れた罰則新設の方針を固めたことから、今後、実効性のある法改正となるよう、早急
に検討を進めること。
2 急な車線変更や高速道路等での追い越し車線における居座りなど、あおり運転を誘発させる運転を行うことがないよう、交通ルールや運転マナーの向
上に向けた対応を強化すること。
3 運転免許更新時における講習については、これまでの交通教則による講習に加え、あおり運転等の危険性や、その行為が禁止されていること及びその
違反行為に対しては、取締まりが行われることについての講習も行うこと。また、更新時講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載するこ
と。
4 広報啓発活動については、あおり運転等の行為が禁止されており、取締まりの対象となることや、「あおり運転」を受けた場合の具体的な対処方法な
どについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報誌などを効果的に活用し、周知に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月 日
佐賀県議会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 山東 昭子 様
国家公安委員長 山本 順三 様
以上、意見書案を提出する。
令和元年12月18日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 桃崎 峰人 様