議案等の審議結果
意見書案と採決状況
意第14号
可決
諫早湾干拓事業における早期開門調査を求める意見書(案)
本年9月7日に下された福岡高裁小長井・大浦開門訴訟控訴審判決は、開門を認めないだけでなく大浦地区の漁民の損害賠償をも却下する不当な結果となった。特に漁業被害と諫早湾干拓事業の因果関係を漁業者たちに個別具体的に立証せよというのは、現実的には到底無理な話であり、納得できるものではない。
このままでは、有明海の状況はさらに悪化するため、有明海の漁業や漁業者の生活にとって、もはや開門は「待ったなし」の状態で死活問題となっており、その解決が最重要課題となっている。
福岡高裁開門請求棄却の判決が出されても、同高裁の開門確定判決は揺らぐことはない。国はあくまでも法的開門の義務を負っている。
よって、政府及び国会に対し、以下のことを強く要請する。
記
1 政府は確定判決を守り、直ちに開門調査を行うこと。
2 当面排水門の開閉などの管理については、農林水産省主導によるこまめな排水を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年10月 日
佐 賀 県 議 会
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 山崎 正昭 様
農林水産大臣 森山 裕 様
環境大臣 丸川 珠代 様
以上、意見書案を提出する。
平成27年10月8日
提出者 全議員
佐賀県議会議長 中倉 政義 様