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意見書案と採決状況(令和2年11月第13号)

最終更新日:

 

令和2年11月定例会 意見書案と採決状況

意第13号

 可決

 

不妊治療への更なる支援を求める意見書(案)

 

 未婚率の上昇や晩婚化・晩産化などを背景として少子化が進行しており、2019年(令和元年)の出生数は過去最低の86万5,239人となった。
 このような状況の下、国の活力を維持していくためには、少子化対策が喫緊の課題である。
 一方、近年の晩婚化・晩産化を背景に、不妊治療を受ける夫婦が増加しており、5.5組に1組の夫婦が不妊の検査や治療を受けたことがあるとされている。
 しかしながら、体外受精や顕微授精(以下「特定不妊治療」という)には、公的医療保険が適用されず、治療費が高額になり患者の経済的負担が大きくなっている。
 このような中、国においては、不妊治療に係る経済的負担の軽減を目的として、平成16年度に特定不妊治療に係る費用の一部を助成する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」(以下、「特定治療支援事業」という)を開始された。
 特定不妊治療は、治療期間が長期にわたる場合があるほか、1回当たりの治療費も高額であることから、現在の特定治療支援事業の給付内容では、助成回数の制限や所得制限があり、経済的支援としては不十分で、更なる経済的負担の軽減が求められている。
 現在、厚生労働省において、不妊治療を受ける人への費用助成制度を巡り、公的医療保険の適用拡大を検討中であるが、女性の年齢が上がるほどに着床率が下がるため、出来るだけ早期の実現が求められている。また、出産控えなどが起きぬよう、適用までの措置として、助成制度の拡充が求められている。
 よって、政府及び国会におかれては、子供を持ちたい夫婦が安心して不妊治療を受けることができるよう、下記の事項を実現するよう強く要望する。

 

 

1 特定不妊治療について、出来るだけ早期に公的医療保険の適用対象とすること。
2 特定不妊治療に公的医療保険が適用されるまでの間、特定治療支援事業の助成額の増額や所得制限の緩和など、更なる支援の拡充を図ること。
3 子供を持ちたい夫婦が安心して治療が受けられるよう、職場環境の改善などを図ること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和2年12月  日
                                           佐賀県議会

 内閣総理大臣    菅  義偉  様
 衆議院議長     大島 理森  様
 参議院議長     山東 昭子  様
 財務大臣      麻生 太郎  様
 厚生労働大臣    田村 憲久  様
 内閣府特命担当大臣 坂本 哲志  様
  (少子化対策)


 以上、意見書案を提出する。
   令和2年12月16日

 

   提出者  全議員

  
 佐賀県議会議長 桃崎 峰人 様

 

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