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請第3号請願(令和3年9月定例会)

最終更新日:

 

議案等の審議結果

 

請願と採決状況

請第3号
 
不採択
 
 佐賀県警鳥栖警察署対応についての調査委員会(第三者委員会)設置、佐賀県公安委員会の是正に関する請願
 
請願趣旨

 

 令和元年10月20日に福岡県太宰府市高雄にて《被害者》が暴行の末に亡くなり遺体で発見される事件が発生した。事件発生の約4ヵ月前より佐賀県警鳥栖警察署に対して《被害者》の異変や被告に関する相談を再三行っていたが、遺族が望む対応はなかった。

当時の対応に問題はなかったのか、令和2年7月から佐賀県警より複数回説明を受けたが、その間、遺族への聞き取り調査は一切行うことはなかった。また、説明のたびに文言が変わるなど、真意が不明なため、佐賀県公安委員会に当時の鳥栖警察署の対応について調査委員会設置を求める要望書や意見書を提出した。

公安委員会は調査委員会を設置することなく「第三者的な立場」として調査を行い、その際、県警察の対応と同様に遺族側への聞き取り調査を一切行わないまま、回答が出された。回答書の内容は、県警察の対応に“問題は無い”とした上で県警察に対し提言を行うものである。

公安委員長(当時)が所属している弁護士事務所は佐賀県警の顧問弁護を担っていて、公安委員会が第三者的管理機関の役割を果たしているとは考えられない。公安委員会の意思決定について疑念が残るため公安委員を任命した県知事に対し、「公安委員会の是正かつ県警への再調査を行う」旨の要望書を提出しようと佐賀県統括本部秘書課へ問い合わせたところ、『県知事には公安委員会を指揮監督する権限が法律上ないため要望を受け付けられない』との回答を受けた。

佐賀県警の対応を監督する公安委員会を是正する手段が何もないのが実情となっている。

県警察、県公安委員会の是正のため、下記の通り請願する。

 

1.佐賀県警・県公安委員会の本件の対応に関して、第三者委員会の設置・再調査

2.県公安委員会の調査過程について発言内容等すべての開示

3.県公安委員会の現状の改革

 

【請願理由】

 私たち家族は、《被害者》が亡くなる約4ヵ月前より佐賀県警鳥栖警察署に《被害者》の異変や被告との関わり等に関する相談を何度も行っていた。また、《被害者》の夫に対する被告からの恐喝に際して録音した音声データと被害届の提出を行おうとしたが、対応した巡査は音声データの中身を十分に聞かず、どこが脅迫にあたるのか『文字おこし』をして再度来署してほしいと説明を受けるのみにとどまった。結果として、《被害者》が殺害されるという最悪な結末を迎えることになった。

 佐賀県警察本部より、当時の対応について複数回口頭にて下記の通り説明を受けている。

・「『文字起こし』について対応した巡査は、警察が行う対応について説明したつもりだった」と説明を受けたが、後ほど同じことを問うと「『文字起こし』自体、話したかどうか確認できていない」と説明が変わった。

・1回目の説明の際、当時の対応について、『お詫び申し上げる』と謝罪されたが、後日報道向けの記者会見の際、謝罪はしていないと説明が変わった。

・当時の対応について、警察内でどういった調査がなされたのか、調査の内容・過程を書面で見せていただきたいと伝えても『公文書として残していない』と説明を受けた。結局どういった調査だったのか不透明であり、遺族側に寄り添う姿勢は全く感じられなかった。

 上記の通り、県警察と遺族の意見が食い違っていたため、公安委員会に再調査を求めた。

公安委員会へ第三者委員会方式の再調査の要望を行う際、直接面会して委員長へお話しさせていただきたいとの申し出を行ったが、一度も公安委員会の方とは会うことはかなわなかった。

書面にて回答されたが、一番の要望であった『第三者による再調査』については叶わず、公安委員会が遺族側への聞き取りを行わないまま、県警察の主張を追認する一方的な結論に終わっている。

 公安委員会は、県警からの聞き取りに終始しており、また、公安委員長(当時)が所属する弁護士事務所は県警の顧問弁護士をしているため、合議制とはいえ著しく公平性に欠けている。

 公安委員会HPに「警察行政に県民の方々の意思を反映させながら、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するために設置されており、警察を管理するという役割をもっている」と記載されているが、まるでその機能を果たしていない。

なお、県公安委員会は議事録の概要のみ残しているにとどまり発言録等を残していない。佐賀県警の対応と同様、どういった議論がなされたのか不透明な状況になっていて、この状況では、「県警に問題が無い」と結論付けた過程が一切分からず、遺族として到底納得できるものではない。

遺族としてこれ以上県警察・公安委員会に期待することができないと考え、県知事に要望を行いたいと佐賀県政策部秘書課に問い合わせたところ、「公安委員会は独立行政委員会のため、公安委員会に関することは、公安委員会へ申し出てほしい。法律上、県知事には公安委員会を監督指揮する権限がないから、要望を受けられない」と回答された。結果として、公安委員会の結論に納得できない場合、私たち遺族に救済の道が残されていないことになる。同様の問題が生じた際、同じように苦しむ被害者を生んでしまうのではないかと県民として不安である。県警察と県公安委員会の現体制について改善されることを強く要望する。


 

令和3年9月16日

  

   佐賀県議会議長 藤木 卓一郎 様

 

   請願者 

     

     佐賀県三養基郡基山町宮浦72-12

()()     岸 弘子 ほか1名

  

   紹介議員   武藤明美、井上祐輔 

 

 

 

 

 ※プライバシー保護のため被害者の氏名は記載していません。

 

 

 

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