| 令和8年(2026年)7月13日 教職員課
担当者 副課長 吉原、人事主幹 増井
内線 3232、3237 直通 0952-25-7226 |
県立学校の教員が起こした不祥事について、本日、当該教員に対して懲戒処分を行いました。
1 処分の概要
(1) 被処分者 県立学校 男性教員
(2) 処分年月日 令和8年7月13日
(3) 処分内容 懲戒処分(免職)
(4) 退職手当 全部を支給しない
2 事案の概要
被処分者は、県内在住の18 歳未満の少女に対し、わいせつな行為を行った。
※被害者に配慮し、個人の特定につながる詳細な情報の提供は控えさせていただきます。
3 被処分者の弁
自身の認識の甘さと規範意識の欠如により、少女及び保護者、学校関係者に多大なるご迷惑をおかけしたうえ、学校の信頼を大きく損なう結果となりましたことを深く反省しております。
日頃から、信用失墜行為の禁止をはじめ服務規律の遵守について指導を受けていたにもかかわらず、それを十分に実践できなかったことを痛感し猛省しております。
4 管理監督責任に係る服務上の措置
所属職員の管理監督が不十分であったため、校長及び前校長に対して、本日付けで文書訓告の措置を行った。
5 再発防止について
本日付けで各県立学校長及び各市町教育委員会教育長宛てに綱紀粛正の通知を発出した。
校長会や研修会等の場においても、服務規律及び高い倫理観の保持等について、引き続き徹底した指導を行う。
6 教育長コメント
この度、県立学校の教員が、18 歳未満の少女にわいせつ行為を行うという不祥事が発生しました。このような行為は、青少年を保護し、育成する立場である教員としてあるまじき行為であり、決して許されるものではありません。
このような不祥事が発生したことは、誠に遺憾であり、被害に遭われた少女及び保護者の方をはじめ、県民の皆様に心よりお詫び申し上げます。
県教育委員会といたしましては、学校教育に対する県民の皆様の信頼回復のため、職員一人一人の自覚を強く促し、高い倫理観を持って行動するよう、学校関係者とともに服務規律の徹底に全力を挙げて取り組んでまいります。