佐賀県公立学校における女性の職業選択に資する情報の公表について
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)において、特定事業主はおおむね1年に1回以上、職業生活に関する機会の提供に関する事項と職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する事項からそれぞれ1以上の項目及び職員の給与の男女の差異について公表しなければならないこととされており、職員の給与の男女の差異についてはおおむね6月末までを目処に公表することとなっています。
そのため、令和6年度における職員の給与の男女の差異に係る情報を公表します。なお、その他の女性活躍推進法に係る公表を要する情報については取りまとめ次第、本ページを更新する形で公表します。